Twitterの芸能人画像をトレンドブログに使える?著作権や肖像権について

サラリー君
サラリー君

トレンドブログにTwitterの芸能人の自撮り画像を使うのは大丈夫なのかな?

Climb
Climb

NGです。が、使ってる人も多いので黙認されている状態です。

どうもClimb(クライム)です。
トレンドブログをやっていると、芸能人の画像を使いたくなりますよね。

私も過去に使っていましたが、これからトレンドブログをやる人にはあまり使って欲しくないなと思っています。

著作権よりも肖像権のパブリシティ権を侵害している事になります。

サラリー君
サラリー君

パブリシティ権?何それ!初めて聞いた!

Twitterの芸能人画像をトレンドブログに使うのは本来NG

パブリシティ権があるので、Twitterの自撮り画像であっても法的にはNGです。

パブリシティ権とは「個人に備わっている顧客吸引力を中核とする、経済的な価値パブリシティ価値を保護する権利」のことを言います。芸能人は、本人そのものが経済的な価値を持つ商品という側面を持つ職業です。故に、芸能人の写真を無断使用し、経済的利益を得た場合、パブリシティ権を侵害しているということになります。

https://collatech.co.jp/ifm-lab/twitter/1217

トレンドブログは、芸能人や著名人をネタに記事を書くことが多いですよね。

その時に、画像を無断使用し「経済的利益」を得てしまったらNGなんです。

ここで言う、経済的利益が「広告収入」ですね。

Google AdSenseもこの経済的利益とみなされますので、トレンドブログに無断で芸能人の画像を掲載している時点で、パブリシティ権を侵害した事になります。

サラリー君
サラリー君

え。マジ。めっちゃ使ってんだけど。

Climb
Climb

引用元を明記しておけばいい。と思っていましたがそんなに甘い世界じゃなかったですね。

TwitterのRTで著作権侵害となった判例もあり

芸能人とは異なりますが、2020年7月24日に次のような記事を見つけました。

自身の撮影した写真が無断で使われたツイートがRTされたことで著作権と著作者人格権が侵害されたとして、プロの写真家がTwitter社に発信者情報の開示を求めた民事裁判で、最高裁第3小法廷は発信者情報の開示を命じた2審の知財高裁判決を支持。Twitter社による上告を棄却し、判決が確定した。

https://www.businessinsider.jp/post-217302

詳しいことは、引用元の記事を読んでいただきたいのですが、簡単に説明すると、著作権を示す(C)マーク(コピーライト)がついた写真を、無断でリツイートしてしまうと、著作権侵害になってしまう。との事です。

芸能人とは関係ないし、Twitterの世界だからブログには関係無いと感じてしまう方は、もう少し危機感を持った方がいいです。

芸能事務所が自社のHPに掲載している写真には全て(C)マークがついてます。

つまり、Twitterの画像であっても(C)マークがついた物は使えないと言う事になります。

この裁判を受けて、Twitterの利用規約が少し改訂されるかもしれませんね。

尚更、芸能人の画像を使うのは辞めておきましょう。

トレンドブログは本人画像なしでも稼げる

トレンドブログはその性質上、芸能人のスキャンダルに触れる事が多く、どうしても「本人画像」を載せたくなります。

本人画像があった方が、記事の見栄えがよくなり、完成度が上がりますからね。

しかし、画像なんて無くてもトレンドブログは稼げます。

重要なのは「記事タイトル+キーワード」です。

芸能ニュースで闘う際も、本人画像は一切使わずシルエットのみで勝負しましょう。

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